1.はじめに
消費者金融(サラ金)やクレジット会社からの借入れやローン、住宅ローンの支払でお悩みの方はいませんか。
こうした多重債務の問題は、深刻な問題ですが、法律で解決する方法が、しっかり確立している問題です。弁護士と一緒に経済的な立直りを図っていきましょう(当事務所の場合の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。) 。
まず、多重債務を解決するどんな方法があるのかを説明していきます(なお、以下の説明は主に個人で非事業者の方を念頭に置いています。個人事業者の方は個別にご相談ください。)。
2.多重債務解決の4つの方法
多重債務を解決するための法的な手段は、個人の方の場合一般的には以下の4つです。
(1)任意整理
(2)特定調停
(3)個人再生(民事再生)
(4)破産
任意整理は債務者(借主)と債権者(消費者金融等)が、裁判所を介さずに直接に話し合って、通常は分割払(期間は基本的に3年程度とお考えください。)の協議をし、返済回数・各回の返済額について合意することになります。その際今後の利息については原則として免除してもらうように協議します。
話し合いですから、借主の方が直接に消費者金融等と交渉することも本来はできそうです。しかし、後ほどお話しする「正確な負債額」に基づく話し合いや、利息の免除は、弁護士等を通じなければ応じてもらえないことが通常です。そこで、弁護士にご依頼いただくことになります。
特定調停は、借主が裁判所に調停という手続を申請し、裁判所で借主・貸主双方の言い分を調整し、調停調書という書類を作って話合いをまとめる手続です。
「正確な負債額」を前提とした分割払になること、これからの金利は基本的に免除してもらうことなど、返済の条件は任意整理と似ています。
また、裁判所を通じた手続ですが、一般的には、借主の方が直接申請することも十分可能です。この場合は弁護士費用がかからないというメリットがあります。
しかし、デメリットもあります。話し合いがまとまるまでの延滞金(経過利息といいます。)については、支払を求められることが通常です(任意整理ではなるべく経過利息も免除するように交渉します。)。また、後ほどご説明する過払い金をこの手続で請求することは通常できません。そのため、任意整理ではなく特定調停をはじめから弁護士に依頼することが適切な場合はそれほど多くないと考えられます。
当事務所でも通常はまず任意整理のご依頼を受け、一部のケースでのみ特定調停を活用しています。
個人再生は借入額の総額が5,000万円以下であることや、定期的に収入を得る見込みがあること等の要件を満たした方が選択できる手続です。
法律の条件を満たした返済計画案(「再生計画案」と言います)を裁判所に認めてもらい、これに基づき分割払をします。基本となる返済期間は3年です。
個人再生の特徴は、任意整理などと違い、「法律上の正確な負債額」から、さらに支払総額を減らせる(例えば「正確な負債総額」500万円を、支払総額100万円に減額できる)ことです。
また、住宅ローンは減額せずに支払い続けることが前提になりますが、住宅ローン以外の負債のみを減額し、住宅は手放さないことができる場合もあります。
例えば2,000万円の住宅ローンは銀行との契約どおりに支払を続けますが、消費者金融からの借入れ500万円は、支払総額100万円に減額してもらう場合等です。
ここではお金を借りた人が申請する場合(自己破産)を説明します。 裁判所に破産の申請をすると、収入や財産の状況から本当に支払ができないか審査を受けます。そのうえで借主の財産を貸主の方々の支払に充てることになります。それでもなお残った負債は、裁判所が「免責」の決定をすれば免除されます。
破産の一番のメリットは、免責が得られれば原則として、全く借金を払わなくてよいことです。このことは他の手段に比べてとても大きなメリットです。他の手段をとる場合は支払が残るにもかかわらず、当分新たな借入れができません(後述の「信用情報機関への登録」)。返済に困っても「他社から借りたお金で返済する」ことはできないのです。しかし、破産の場合は全く支払わなくて良くなるため、そうした危険はありません。
デメリットとして代表的なものは、職業の制限です。しかし、多くの方に関係しそうな職種は警備員や保険の外交員、証券会社の外務員です。それ以外の会社勤務や工場勤務で支障が出る場合はまれです。また「免責」が得られれば、職業の制限は解かれます。その場合は制限される期間は一時的なものです。
また借入れをした理由が専らギャンブルである場合など問題のあるケースでは「免責」が認められず、負債が法律上は免除されないこともあります。しかし、そうした事情があっても正直に裁判所に申告して反省の気持を示すことで「免責」をしてもらえることが少なくありません。
3.任意整理などで負債総額が減る仕組み
これまでの説明で、何度か「正確な負債額」という表現をしました。
領収書や請求書を見れば「正確な負債額」はわかるのではと考える方も多いと思います。銀行の住宅ローンなどはその通りです。しかし、長年、消費者金融社から借入れたり、クレジット会社のキャッシングを利用してきたりした場合には、法律上の正しい残高と領収書等の残高が異なることがよくあります。「正確な負債額」が、領収書や契約書に基づく負債額より少ないことがしばしばあるのです。
なぜでしょうか。
多くの消費者金融やクレジット会社の貸付は、最近まで年利29.2%とか、27%といった金利でした。しかし「利息制限法」という法律により、法律上は例えば10万円以上100万円未満の借入の金利は年利18%までしか認められません。従って29%とか、27%といった金利は実は違法です。
ですから、違法な金利を修正して、法律上正確な残高を計算します。
以下具体的なケースで説明します。
上の図は、50万円を年利29.2%の金利で借入れをし、その後は毎月金利のみを支払い(従って元金は返済していません。)、追加融資は全く受けなかった場合の計算例です。 この場合、契約上の元金は増えもせず、減ることもありません。図で赤線で示したように、元金は終始50万円のままです。
しかし、法律で認められた金利は18%です。各回の返済に当り10%以上払わなくていい高金利を支払ったことになります。 そこで、法律にあわせるために払いすぎた金利を元金の返済にまわしたものとして再計算をします。すると、このケースでは図の青線で示したように借入れから約5年半で、法律上は債務がなくなります(なお、これは、あくまでも「年利29.2%」で「利息のみを支払った」というモデルケースの場合です。実際は契約上の元金をある程度返済したり、逆に借り増しをしていることが通常ですので一律に5年半で負債が無くなるわけではありませんのでご注意ください。)。このような正確な残高を前提として、4つの方法の中から解決手段を選ぶことになります。
4.過払い金について
負債総額が減る仕組で説明したように、「利息しか支払っていないと思っていても実は負債が0になっていた」という場合があります。
では、負債が0になってもその後も返済を続けた場合はどうなるのでしょうか。
この場合払いすぎた利息・元金を返してもらうことができます。これが、過払い金の返還請求といわれるものです。
不思議に思われるかも知れませんが、昔から消費者金融やクレジット会社からキャッシングをしてきた方に、「過払い金」が起きることはとてもよくあることなのです。消費者金融などから借入れをしている方は、利息制限法のことを知らずに返済を続けることが普通です。ですから、支払を続けると「実は見た目よりも負債が少なくなっている」こと自体がわかりません。ですから、負債の額が法律では0になっていても、そのことに気付かないことが普通なのです。その後も消費者金融などは契約書を盾に利息・元金を請求するために過払い金の問題が起きるのです。
先ほどの元金50万円、年利29.2%で金利のみを支払い続けたケースを例に取りますと、10年間取引を続けた場合、図にあるように過払い金は約68万円になります。このようにお話しすると過払い金の返還を請求できる理由は複雑に思われるかも知れませんが、本質的にはシンプルなものです。
例えばある日友達から5,000円を借りたとします。その後お金を返すときに10,000円を借りたと誤解して10,000円を支払いました。この場合「借金の額を超えて余計に払いすぎた」5,000円は当然返してもらうことができます。過払いの場合も本質的には同様の理由です。ただし、法律上請求できることと、実際に過払い金を支払いを受けられることは同じではありません。最近では一部上場の消費者金融でも倒産することがあるのはご存じのとおりです。それだけ消費者金融の経営も厳しくなっているのです。
過払い金の請求は、弁護士を通じた話合いで行うことも可能ですが、当事務所では、お客様のご了承が得られる限り基本的には裁判により請求しています。トータルではもっとも過払い金の回収が多くなると考えるからです。
一見裁判の方が時間がかかりそうですが、最近では話合いでも「支払は半年後に」等といわれることがしばしばあり、一概にどちらが早いとは言えなくなってきました。また、話合いの場合、「話し合いだから」というよくわからない理由で、本来の金額の半額とか、極端な場合には1割の支払にさせて欲しいなどと求められることが少なくないのです。
5.法的解決に共通するデメリットと限界
これまで説明してきました4つの解決方法にはそれぞれの長所がありますが、はっきりとデメリットもあり、また支払が免除されない負債もあります。
ア 共通のデメリット
4つの解決手段に共通する代表的なデメリットを説明します。それは「信用情報機関」に5~7年の間登録されること(俗に言うブラックリストに載ること)です。 個人の方が消費者金融やクレジット会社から借入れをしたり、銀行でローンを組むと、その人ごとに借入先や借入金額等が信用情報機関に登録されます。そして、借入れについて延滞などの「事故」があると、そのことが信用情報に登録されることになります。
登録されている間は、消費者金融やクレジット会社、銀行や信用金庫等から借入れをしたりローンを組んだりすることは基本的にできません。その期間は車のローンや住宅ローンも組めなくなるとお考えください。
イ 共通の限界
例えば、所得税や住民税などの税金や健康保険料などの公租公課の滞納等につきましては、4つの解決手段を取るだけで当然に支払を免れることはありません。
もっとも、4つの解決手段を取っているということは、支払が苦しいことが法律的にもはっきりしていることになります。そこで法的解決を図っていることを説明しながら、実現可能な範囲の分割払を認めていただくように当局と相談、協議していくことも少なくありません。
当事務所の弁護士費用等
イ 着手金・予納金の金額について
以下、着手金はいずれも消費税込みの金額です。
(1)任意整理につきましては、着手金は1社あたり2万円(消費税別)です(予納金は不要です。)。
(2)はじめから特定調停をご依頼いただくことは非常にまれですので、個別にご相談させてください。
(3) 個人再生につきましては、住宅ローンの支払は続けながらご自宅を残す場合(「住宅ローン特則」を使う場合)は35万円(消費税別)、それ以外の場合は30万円(消費税別)となります。 予納金として金1万2,268円(別に切手代と印紙代も必要ですが)をご準備ください。
(4) 破産につきましては、着手金は25万円(消費税別)(債権者数が10社以下)から30万円(消費税別)(債権者数が10社を超える)です。予納金につきましては、特に財産がなく、かつ借入れの理由等に問題がない場合は、金1万584円をご準備いただきます(やはり切手代と印紙代も必要です。)。
それ以外の場合は事案毎に金額が変わりますので個別にご説明いたします。
なお、個人の方でも事業者の場合はより高額な着手金をいただくこともございます(取引先や従業員の方との関係など、非事業者の場合より多くの処理が必要となることが多いからです。)。
(5) なお、任意整理・個人再生・破産のいずれにつきましても同時に過払い金返還請求をすることがあります。しかし任意整理などの一環として請求をする場合は、過払い金返還請求自体の着手金はいただきません(実費はご負担いただきます。)。
ウ 成功報酬について
(1) 任意整理や民事再生により支払額が減ったり、破産により支払をしなくてよくなったりすることも一つの成果です。
しかし当事務所では支払額が減額されたことや破産により支払を免除されたことによる報酬はいただいておりません。いずれの手段を取った場合でも、その後お客様が生活の安定や落着きを取戻すにはまだまだ大変なご苦労があることと思います。そこで、お客様の生活再建の妨げとならないように減額や免責に関する成功報酬はいただいておりません。
(2) 但し、いずれの場合も並行して過払い金の返還請求をする場合がございます。
これにつきましては返還された金額の20%(消費税別)を成功報酬としていただくことになります。過払い金につきましては消費者金融から返還を受けた金額の中からその範囲で精算するため、報酬をいただいてもお客様の生活再建を妨げないと考えるからです。
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