弁護士に依頼した場合、どのような費用がいくらかかるのか、不安に思われる方も多いと思います。 そこで、ここでは依頼に要する費用の一般的な説明と、民事事件を念頭に当事務所の場合の概要をご説明します。
(1)法律相談をした場合の相談料
<相談料とは>
法律問題を弁護士にご相談になる場合の費用です。30分や1時間など、時間単位で料金を定めることが多いです。
もちろん、ご相談のみで終了することもあります(相談したら依頼しなければならないということはありません。また、ご相談のみでお悩みが解決することもあります。)。
当事務所の相談料
初回のご相談は相談時間30分毎に5,000円(消費税別)となります(2回目以降継続してご相談頂くときは、原則として相談時間30分毎に10,000円(消費税別)となります。)。
ただし、多重債務のご相談は初回無料です。
またご相談からそのままご依頼いただいた場合、相談料は無料です。
(2)着手金
弁護士に事件の解決を依頼した場合、弁護士の業務そのものに支払うことになる対価が着手金と成功報酬です。
<着手金とは> 着手金とは弁護士の活動費用として、事件に着手する(事件に取りかかる)時にお支払いただくものです。
そのため、例えば訴訟を依頼したものの結果的に敗訴した(負けた)場合でも返金されません。
当事務所の着手金
多重債務の場合につきましては「多重債務でお悩みの方へ」をご覧ください。
ここでは多重債務以外の場合をご説明します。
基本的な計算は事件の経済的な利益に応じて以下のようになります。 なお、経済的利益というのは例えば貸したお金300万円の返還を請求する場合には経済的利益が300万円などとして算出します。
着手金のお支払は、原則としてご依頼時です。ただし、ご依頼の契約時にお金をお持ちいただくのではなく、契約後1週間程度の間に、振込またはご持参いただいております。
事案によっては協議の上分割払をお受けすることもございますが、原則はご依頼時の一括払とご理解ください(以下の着手金の表示は消費税込額です。)。
経済的利益が 300万円以下の場合 |
10万円~24万円(消費税別) |
経済的利益の8%+消費税。但し最低10万円+消費税 |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
24万円~159万円(消費税別) |
経済的利益の5%+9万円+消費税 |
3000万円を超える場合 |
159万円(消費税別)~ |
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もっともこの計算はあくまで目安とお考えください。
例えば、お客様が離婚にあたり慰謝料だけで1,000万円の請求を受けているようなケースの場合、そうした請求が認められることはまれだと考えられます。
そのため事件の種類や難易度、お客様にとってのメリットや経済的事情なども考慮し上記の計算方法よりも低額で事件をお受けすることもあります。
具体的な例
①離婚事件で離婚のみを請求し、慰謝料等は求めない場合
20万円から30万円(消費税別)程度で受任することが通常です。
②遺産分割事件の場合
30万円から50万円(消費税別)程度で受任することが通常です。
③交通事故の場合
交通事故の場合、被害が深刻であるほど請求する金額が高額になる傾向にあります。そのため上記の計算方法ではお客様に過酷な場合が少なくありません。そのような場合には上記金額より大幅に減額した着手金で受任することも少なくありません。
また、行政事件の場合、単純に「経済的利益」に基づき計算すると、着手金が異常に高額になる場合があります。そこで行政事件の着手金は事案毎にご相談させていただきます。
(3)成功報酬
<成功報酬とは>
裁判や交渉などにより一定の「成果」があがる事件の場合、成果に対応した成功報酬をいただくことになります。
例えば、貸付けたお金の返還を請求する裁判を提起し、1,000万円の勝訴判決を得た場合、1,000万円の「経済的利益」という成果があったことになります。
当事務所の成功報酬
基本的な計算は事件の「経済的な利益」に応じて以下のようになります(いずれも消費税別です。)。
300万円以下の場合 |
経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
経済的利益の6%+138万円 |
成功報酬につきましても着手金の場合と同様目安とお考えください。
一例を挙げますと、離婚のみを求めるケースで裁判上離婚が認められた場合の成功報酬としては通常20万円から30万円(消費税別)程度をいただいております。
(4)実費
<実費とは>
弁護士の業務に対する対価以外にも、ご依頼の事件を進める上で必要な費用があります。
例えば、訴訟や調停を起こすには、裁判所に提出する書類に収入印紙を貼ったり、裁判手続で使用する切手を納めたりする必要があります。
また遠隔地にある現地や裁判所に行く必要がある場合、交通費がかかります。
さらに破産手続などでは裁判所に予納金というお金を納付する必要があります(予納金は事案により大きく変わります。)。
当事務所での実費について
あらかじめ判明している費用(印紙代等)については事前にご請求することもございますが、随時発生する費用(通信費等)などは事件終了時やある程度金額がまとまった段階で精算させていただきます。その場合、内訳を明示した明細書をお渡します。
(5)その他の費用
遺言書の作成をご依頼いただいた場合の費用や、内容証明郵便の作成費用等がございます。
内容証明郵便を例に取りますと、弁護士名を表示する場合には3万円から5万円(消費税別)程度が通常です。
(6)日本司法支援センター(法テラス)のご利用について
収入・資産等が少なくて、法テラス所定の基準に当てはまる場合、日本司法支援センター(法テラス)の弁護士費用立替制度をご利用いただける場合もございます。
この場合は、着手金につきましても、原則として分割によるお支払が可能です。また着手金や成功報酬の金額も法テラス所定の基準に基づく金額となります。
また、一定の種類の事件につきましては、日本弁護士連合会委託援助業務(窓口は法テラス)をご利用することができる場合があります。
例えば、65歳以上のご高齢の方で、生活保護の申請を不当に拒まれたため、申請に弁護士が協力する場合などにご利用いただける場合があります。
法テラスのホームページはこちら
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